扶養範囲内での勤務とは
扶養内勤務とは、税金や社会保険のルール上の「被扶養者」として働くことを意味します。収入を一定以内に収めて扶養内勤務をすることで、税金や社会保険料の負担を抑えることができます。
税金のルールでは、配偶者を扶養している場合は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を、16歳以上の親族を扶養している場合は「扶養控除」を使えます。これにより扶養している人の課税対象となる所得が減り、納税金額が下がります。今回の説明では、配偶者から扶養されているケースを想定して説明をします。
次に社会保険のルールでは、扶養内勤務をすると社会保険料の支払いが免除されます。日本では誰もが社会保険に加入する必要があり、健康保険料や年金保険料を負担するのが原則です。しかし社会保険の扶養に入ると、これらの社会保険料を支払う必要はありません。
ここで気をつけたいのは、税金と社会保険の扶養の基準が違うことです。そのため、社会保険の扶養に入っていても、税金の扶養からは外れるということがありえます。また、それ以外にも扶養者の勤務先の家族手当の支給基準で収入が大きく変わってくる場合もございます。この点については、後ほど「年収の壁」として詳しく説明します。
扶養内で働くメリット・デメリット
扶養内で働く第一のメリットは、扶養する人の税負担が減る点です。たとえば夫が妻を扶養する場合、配偶者控除か配偶者特別控除を利用でき、夫の所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ)や、住民税の負担が減ります。
扶養内で働くには収入を抑える必要があるので、扶養されている人の所得税や住民税の負担がなくなる点もメリットといえます。詳しくは後述しますが、年収98万円以内に収めると、所得税と住民税はかかりません。
さらに、扶養されている人の社会保険料の負担が免除されることもメリットです。社会保険料は大きく健康保険料と年金保険料に分けられますが、扶養内勤務であればいずれの保険料もかかりません。
しかも、社会保険料の負担がなくなっても、最低限の社会保障は受けられます。扶養内勤務の場合、扶養している人の勤務先の健康保険証を使えるので、医療費が原則3割となり、高額療養費や出産育児一時金などを受けられます。年金についても、「国民年金第3号被保険者」として扱われ、国民年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の給付を受けられます。
扶養内で働くと、税金面のデメリットはありませんが、社会保険におけるデメリットがあります。まず健康保険については、健康保険組合からの給付が一部制限されます。たとえば、病気やケガなどで仕事を休んだ場合の傷病手当金や、出産にともなう出産手当金は、扶養内勤務をしている人には支給されません。病気や出産などで仕事を休んだとしても手当金がないので、家計の収入は下がってしまいます。
また、年金についても注意が必要です。前述のとおり、扶養内勤務をしている人は国民年金第3号被保険者として国民年金を受け取れますが、その金額は厚生年金よりも低くなります。厚生労働省の「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の受給額の平均が月額約14万円であるのに対し、国民年金は5万円ほどです。
自営業者も厚生年金ではなく国民年金を支給されますが、付加年金や国民年金基金という制度を利用して自ら年金を増やせます。しかし、扶養内勤務で国民年金第3号被保険者になっている人は、これらの制度を使えないので、老後の生活資金などが不足するおそれがあります。さらに、扶養内で働こうとすると収入や労働時間を抑える必要があるため、正社員として働き続けることが難しくなります。
扶養内で働く時の年収の壁
ここからは分かりやすいようにかなり簡易的な記述にしております。
年収100万円を超えると住民税が掛かります。
年収103万円を超えると所得税が掛かってきます。ただし、130万円までは収入によってなだらかな税率になっているので昔ほど103万円を超えると損とは言えなくなっております。 ただし、扶養者の会社から多くの家族手当が支給されている場合は多くはこの103万円を超えてしまうと家族手当が出なくなってしまう規則のところが多いです。
年収130万円を超えると社会保険の加入が必要になってきます。
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