昨年、所得税・住民税とパートタイムの社会保険料に関して大きな変更がありました。税金に関しては何十年も変更がなかった点に変更がなされました。またパートタイムの社会保険料に関しては今後も変更予定がありますので、しっかりと関係する皆様にお伝えしていきます。
[2025年税制改正により 所得税は160万円からに変更] 住民税は2026年分より110万円からに
1.160万円の壁:税制改正により、基礎控除が最大47万円増(48万→95万)、給与所得控除が10万円増(55万→65万)となるため、課税基準が約160万円まで引き上げられます。従来の103万円は所得税の非課税枠の目安でしたが、2025年からはこの基準が拡大されます。
簡単に言うとパート・アルバイト等の給与所得者は160万円まで無税となります。
2.住民税の壁:所得税とは異なり、住民税の壁は100万円から110万円へと見直されます(2026年6月徴収分から反映)。
パートタイムの社会保険料に関して
1.現在の社会保険加入要件
- 週20時間以上の勤務(ケンジンでは週30時間以上※注1)
- 雇用期間2カ月以上の見込
- 給与月額88,000円以上
- 学生でない
上記の4点をすべて満たすと社会保険加入になります。
※注1(株)ケンジンでは社会保険に加入している従業員の数が50人に満たないため
週30時間まで勤務が可能になります。
2.今後の社会保険加入要件の変更見込み
「106万円の壁(月収8.8万円)」の撤廃見込み:
2025年の改正法成立により、近い将来、賃金要件(月収8.8万円以上)が撤廃され、収入に関わらず週20時間以上働けば加入対象となる方向です。
企業規模要件の縮小・撤廃:
現在は週20時間以上勤務で社会保険加入の要件を満たす企業は社会保険加入者が51人以上の企業が対象ですが、今後さらに企業規模の要件は縮小され、最終的に全企業へ拡大される見通しです。
3.130万円の壁について
年収130万円以上(通勤交通費含む)になると、多くの健康保険で被扶養者から外れ、自身で加入が必要になる可能性が高い。※弊社の場合は130万円を超えて週の労働時間が30時間未満の場合は国民健康保険に入ってもらうことになります。
まとめ
収入の金額順にまとめると
1 110万円 住民税の壁
2 106万円の壁 社会保険加入51人以上の企業
3 130万円の壁 被扶養者から外れる年収
4 160万円の壁 所得税が掛かる年収
相変わらず非常に分かりにくい状況なので弊社で働いていただく場合は丁寧にお伝えしますので
担当者にたずねてください。
株式会社ケンジン
スタッフィング事業部
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